確定申告で株の損益通算してますか?

タックスプランニング

今年も確定申告のシーズンになりましたね。
私は7年前に株取引をするようになってからは、確定申告がとても身近なものになりました。
私の場合、証券口座の設定を「特定口座 源泉徴収あり」、配当金は「申告分離課税」を選択しており、何事も無ければ、基本は確定申告することはありません。
ですが、もし1年間の株取引で損失が出ていたら、確定申告した方が将来的に良いこともあります。
前に書いたこともありますが、私は株取引を始めた当初、かなりの損失を出しました。SNSで話題になっている、動きが盛んな銘柄に飛び乗って失敗したり、値下がりしきってこれからは上がるだろうと勘で買った銘柄が結局上がらず停滞しっぱなしで損切りしたり。
確定申告しなければ損失はそのままで終わりなのですが、翌年の確定申告で「損益通算」しておけば、翌年以降に株で利益が出た時に損失と相殺して、税金を還付してもらうことができます。


「損益通算」
株を売却して利益を得たり、配当金を受け取った時、20.315%の税金がかかります。
「源泉徴収あり」にしていれば、証券会社側で計算して税金を引いてくれるので、確定申告は必要ありません。
ただ、もしも1年間の株取引で損失が出た場合、翌年に確定申告して損失を申請しておくと、「翌年以降3年間」に渡って損失を繰り越すことが出来、翌年以降3年間に出た売却益や配当金と相殺して、相殺した分にかかっていた税金を取り戻すことが出来ます。

例えば損益通算を利用すると、
初年  利益 なし    損失 500万円→損益通算で確定申告する
1年目 利益 100万円  損失 400万円になる  納税額 0円
2年目 利益 100万円  損失 300万円になる  納税額 0円
3年目 利益 100万円  損失 200万円になる  納税額 0円
4年目 利益 100万円  損失繰越できない    納税額 20.315万円
となり、納税額を少なくすることができます。

注意事項としては、一度どこかの年で損益通算の申告をしたら、翌年以降3年間は毎年確定申告をして、損益を更新しておかなくてはいけません。
確定申告する必要がある年は、ふるさと納税の「ワンストップ特例」は利用できないので、ふるさと納税の申告は確定申告でする必要があります。
私は過去にワンストップ特例でふるさと納税した後に、株の損失が確定してしまい、翌年の確定申告で改めてふるさと納税の申告をして二度手間になったことがあります。
皆さんはそのようなことがないように、気を付けてくださいね。

最近はマイナンンバーカードとスマートフォンを利用すれば、オンラインで確定申告が完了できるようになって、とても便利になりました。
書類作成中も質問形式で自分に必要な申告がわかるようになっていて、見落とししづらい仕組みになっています。
もしも昨年の株売買で損失が出ていたら、この機会に「損益通算」してみてはいかがでしょうか。
翌年以降に株で売却益出せるように頑張ろうというモチベーションにもなりますよ。