毎年11月になると会社から渡される年末調整の申請書類。
我が家は、夫は正社員、私はパート社員で、それぞれ年末調整の書類を記入して会社に提出しています。
先日、夫の年末調整の「配偶者特別控除」について予想外の出来事がありました。
私のパートの年収は、夫の年末調整の「配偶者特別控除」の適用になるので、毎年11月の時点で12月末の私の年収を予測計算して夫の年末調整の「妻の所得の見込み額」に記入しています。
私の収入は時給で、その日の忙しさによって勤務時間が長くなったり、すぐ帰れたりと、予測がなかなか難しい職場です。
ここ何年も、予測申請方法で何事もなく過ごしていたのですが、昨年の年末調整の書類を提出し終わった12月初旬に、夫の会社から「妻の過去数年の実際の所得と年末調整に書かれていた所得見込み額に差があるので修正申告してください。」と言われました。
夫の年末調整に記入した私の所得見込み額が毎年数万円実際の金額より少なかったようで、国税局から追加納付の依頼が来たそうです。
追加納付するにあたって、このような順番で手続きしました。
1.役所に行き、該当する数年分の妻の課税証明書を入手する(手数料は自腹)
2.課税証明書を夫の会社に提出(原本でも写真でも可でした)
3.夫の会社で書類を作成して国税局に送付
4.国税局から追加納付金額確定についての詳細の書類が夫の会社に届く
5.追加納付金額について会社から夫に書類が届き、納付金額は12月の給与から天引きされる
今回、私の場合の追加納税額は約4万円で、夫の12月の給与から天引きされました。
12月は年末調整で還付されるのが毎年の楽しみだったのに、還付額が約4万も減ってしまってがっかりでした。
それに、なんだか私がわざと少なく見積もって申請してると思われたのだろうかと、ちょっと嫌な気分にもなりました。
なんだかもやもやしたので、ChatGPTで聞いてみました。すると以下のような回答がありました。
1.国税局は機械的に全員のデータをチェックしていて、単純に数年分の金額に差があると判断しただけなので、このことであなたが悪いとか今後も目を付けられるとかそういうことではない
2.このような状況を回避する方法としては、妻の所得見込み額を少し多めに書いて、翌年の確定申告で修正して還付してもらう方法がある
わざと多く申告して確定申告するのは私としては嫌なので、今後も予測計算して申告する予定です。
過去にはこのような指摘は無く、今回初めてあったということは、マイナンバーカード作ったことで夫婦の収入がわかりやすくなったということなのでしょうか。
正しい金額を納付したということなので、納得していますが、それだったら年末調整で「所得の見込み額」を記入する意味あるのだろうかと思ってしまったり。
マイナンバーで把握できるなら、わざわざ手書きで申請しなくてもいいようなシステム作りは出来ないのだろうかと思います。
年末調整の書類も押印しなくてよくなったり、少しずつ改善しているとは思いますが、もっと便利に申請できるようになることを期待しています。

